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長期譲渡所得の税額の計算 |
[平成17年4月1日現在法令等] |
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譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。 |
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課税長期譲渡所得金額の計算 |
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税額の計算 |
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平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額の計算は次のように行います。 |
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短期譲渡所得の税額の計算 |
[平成17年4月1日現在法令等] |
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譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。 |
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取得費となるもの |
[平成17年4月1日現在法令等] |
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譲渡所得の計算方法 |
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譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 |
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取得費の概要 |
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取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費も含まれます。 |
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3
その他の取得費 |
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上記2のほか取得費に含まれる主なものとして、次の八つがあります。 |
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取得費が分からないとき |
[平成17年4月1日現在法令等] |
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譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 |
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譲渡費用となるもの |
[平成17年4月1日現在法令等] |
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譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 |
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このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。 |
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建物の取得費の計算 |
[平成17年4月1日現在法令等] |
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譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 |
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事業に使われていた場合 |
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事業に使われていなかった場合 |
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収用等により土地建物を売ったときの特例 |
[平成17年4月1日現在法令等] |
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土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。 |
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対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例 |
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これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。
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譲渡所得から最高
5,000万円までの特別控除を差し引く特例 |
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この特例を受けるには、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。
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この特別控除の特例は、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。 |
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確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。 |
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土地建物の交換をしたときの特例 |
[平成17年4月1日現在法令等] |
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制度の概要 |
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個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。 |
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特例を受けるための適用要件 |
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注意事項 |
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土地建物と土地を等価で交換したとき |
[平成17年4月1日現在法令等] |
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固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。 |
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マイホームを売ったときの特例 |
[平成17年4月1日現在法令等] |
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制度の概要 |
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マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 |
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特例を受けるための適用要件 |
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適用除外 |
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このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
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4
適用を受けるための手続 |
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この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
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マイホームを売ったときの軽減税率の特例 |
[平成17年4月1日現在法令等] |
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自分が住んでいたマイホームを売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。 |
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この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。 |
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