長期譲渡所得の税額の計算

[平成17年4月1日現在法令等]

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

1 課税長期譲渡所得金額の計算

課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

(注)

譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。

取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費の額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊費用などです。

特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。

2 税額の計算

平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額の計算は次のように行います。
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

 

 

 

 

短期譲渡所得の税額の計算

[平成17年4月1日現在法令等]

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

課税短期譲渡所得金額の計算
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

 

(注)

譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除については、コード3208を参照して下さい。

 

税額の計算
平成16年1月1日以後譲渡した場合の税額の計算は、次のように行います。
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

 

 

 

 

取得費となるもの

[平成17年4月1日現在法令等]

1 譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

2 取得費の概要

取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費も含まれます。
なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

3 その他の取得費

上記2のほか取得費に含まれる主なものとして、次の八つがあります。

(1)

土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税
なお、業務の用に供される資産の場合には取得費に含まれません。

(2)

借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立退きさせるために支払った立退料

(3)

土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用

(4)

土地の測量費

(5)

所有権などを確保するために要した訴訟費用
これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。
なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。

(6)

建物付の土地を購入して、その後1年以内に建物を取り壊したときの建物の購入代金や取壊しの費用

(7)

土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子

(8)

既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金

 

 

 

取得費が分からないとき

[平成17年4月1日現在法令等]

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。

 

 

 

譲渡費用となるもの

[平成17年4月1日現在法令等]

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
このコードでは、譲渡費用になる主なものを六つ説明します。

(1)

土地や建物を売るために支払った仲介手数料など

(2)

印紙税で売主が負担したもの

(3)

貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料

(4)

土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額

(5)

更に有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などを他へ高い価額で売却するため最初の契約者に支払った違約金のことです。

(6)

借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。

 

 

 

建物の取得費の計算

[平成17年4月1日現在法令等]

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。
建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。
したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。

事業に使われていた場合
建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。

事業に使われていなかった場合
1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。
1年当たりの減価償却費相当額は、事業に使われていた場合の計算とは異なり、建物の用途や構造によっても異なります。
減価償却費相当額は、定額法に準じて計算し、耐用年数は法定耐用年数の1.5倍とします。

 

 

 

収用等により土地建物を売ったときの特例

[平成17年4月1日現在法令等]

土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。
この課税の特例は次の2つがあります。

対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例

 

これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。
この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
この特例を受けるには、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。

)

売った土地建物は固定資産であること。不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産にはなりません。

)

原則として、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること。 同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことです。このほか、 一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などが あります。

)

原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。

譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例

 

この特例を受けるには、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。

)

売った土地建物は固定資産であること。

)

その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。

譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例

)

買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。

)

公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた者が譲渡していること(買取り等の申出を受けた者の死亡によりその者から資産を取得した者が譲渡した場合を除きます。)。

この特別控除の特例は、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。

公共事業のために土地建物を売った場合は、この2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます。

 

確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。

 

 

 

土地建物の交換をしたときの特例

[平成17年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。

2 特例を受けるための適用要件

(1)

交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。
不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。

(2)

交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。
この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。

(3)

交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。

(4)

交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。

(5)

交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
この用途については、次のように区分されます。

交換譲渡資産の種類とその用途区分の表

交換譲渡資産の種類

区分

土地

宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他

建物

居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用

(6)

交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

3 注意事項

(1)

この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が所得税の課税対象になります。

(2)

この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(計算明細書)[土地・建物用]を添付して提出する必要があります。

 

 

 

土地建物と土地を等価で交換したとき

[平成17年4月1日現在法令等]

固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。
したがって、土地建物と土地を交換した場合には総額が等価であっても建物部分についてはこの特例が受けられません。
交換で建物を取得した人は、建物の価額相当額の交換差金を受けたことになり交換で建物を譲渡した人は、単に建物を譲渡したことになります。
この場合、建物の価額が交換で譲り渡す土地と譲り受ける土地とのいずれか高い方の価額の20%を超えるときは、交換資産のすべてについてこの特例が受けられませんのでご注意ください

 

 

 

マイホームを売ったときの特例

[平成17年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。

2 特例を受けるための適用要件

(1)

自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

(2)

売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3)

売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(4)

災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

(5)

住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。

その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場等その他の用に供していないこと。

(6)

売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。
特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

3 適用除外

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

(1)

この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2)

居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3)

別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

4 適用を受けるための手続

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

(1)

譲渡所得の内訳書(計算明細書)[土地・建物用]

(2)

マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください

 

 

 

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

[平成17年4月1日現在法令等]

自分が住んでいたマイホームを売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
この軽減税率の特例を受けるには、次の五つの要件すべてに当てはまることが必要です。

(1)

自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることです。

(2)

売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。

(3)

売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。

(4)

売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただしマイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例とは、重ねて受けることができます。

(5)

売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

マイホームを売ったときの軽減税率の表

課税長期譲渡所得金額(=A)

税額

,000万円以下

×10%

,000万円超

×15%−300万円

(注)

課税長期譲渡所得金額とは、次の算式で求めた金額です。
(土地建物を売った収入金額)−(取得費+譲渡費用)−特別控除=課税長期譲渡所得金額

 

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
その際には、売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書などのほか、マイホームを売った日から2か月経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写しも一緒に添えてください。
この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。